■健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険
【健康保険】
2カ月を超える雇用契約で、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上のスタッフの方には原則として加入していただきます。被保険者の業務外の病気やケガ、出産および死亡の保険事故に対して、また、被扶養者の病気やケガ、出産および死亡の保険事故に対して給付を行い、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的としています。
【厚生年金保険】
2カ月を超える雇用契約で、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上のスタッフの方には原則として加入していただきます。被保険者の老齢、障害または死亡に対して給付を行い、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的としています。
【雇用保険】
1週間に所定労働時間が20時間以上あり、31日以上反復継続して勤務する見込みのあるスタッフの方。労働者が失業した場合および高齢等により雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定をはかります。それとともに、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上、その他労働者の福祉の増進を図ることを目的としています。
【労災保険】
お仕事中のケガや事故などを補償する保険で、就業中の方全員に適用されます。当社が全額を負担いたしますので、スタッフの方の加入手続きやご負担はありません。通勤途上で事故に遭ったり、勤務時間中のケガなど、就業に関係して発生した災害に対し、療養給付および休業給付などを行うことを目的としています。